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Tataraクリエイター規約

本規約は、株式会社Livetoon(以下「当社」といいます。)が提供する「Tatara」(以下「本サービス」といいます。)のマーケットプレイスにおいてアセットを出品し、又は販売しようとするユーザーに適用されます。クリエイターとしての利用を希望される方は、本規約及びTatara利用規約(以下「利用規約」といいます。)に同意のうえ、登録及び出品を行ってください。

第1章 総則

第1条(適用)

1 本規約は、マーケットプレイスにおけるアセットの出品及び販売の条件並びに当社とクリエイターとの間の権利義務関係を定めるものであり、利用規約第1条第2項に定める個別規定として、利用規約と一体として適用されます。

2 本規約に定めのない事項については、利用規約が適用されます。本規約と利用規約の内容が矛盾する場合、クリエイターとしての本サービスの利用に関しては、本規約が優先します。

第2条(定義)

1 本規約において使用する用語は、本規約で別途定義するもののほか、利用規約に定めるとおりとします。

2 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。

(1) 「クリエイター」とは、第4条の登録を完了し、マーケットプレイスにアセットを出品するユーザーをいいます。

(2) 「売上金(Sales Balance)」とは、アセットの販売代金から第12条の手数料を控除した、クリエイターに対する未精算の金額として当社が管理する残高をいいます。

(3) 「稼働利用」とは、利用規約第2条第11号に定める稼働利用をいいます。

第3条(規約の変更)

当社は、利用規約第3条の定めに従い、本規約を変更することができます。

第2章 クリエイター登録

第4条(登録)

1 クリエイターとしての利用を希望するユーザーは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により、氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)、住所、連絡先、出金先口座(初回の出金の申請までに登録すれば足ります。)その他当社所定の情報を提供して、登録を申請するものとします。

2 当社は、審査のうえ、登録の承否を判断します。当社は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録を拒否することができ、その理由の開示義務を負いません。

(1) 登録情報に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合

(2) 日本国内に住所(法人の場合は本店所在地)を有しない場合

(3) 成年に達していない場合

(4) 当社が第5条に基づき求めた本人確認又は口座名義の確認が完了しない場合

(5) 過去に本規約若しくは利用規約の違反等により登録の取消し又は利用停止を受けたことがある場合

(6) 反社会的勢力等(利用規約第31条第1項第14号に定義するものをいいます。)に該当し、又は該当するおそれがある場合

(7) その他当社が登録を適当でないと判断した場合

3 第11条に定める弁済受領権限の授与、第8条第3項に定める当社に対する利用許諾及び第18条に定める開示への同意は、クリエイター登録の完了と同時にその効力を生じ、当該登録に基づく最初の出品及び販売の時点から、すべての取引に適用されます。

第5条(本人確認等)

1 クリエイターは、初回の出金の申請までに、当社所定の方法により、本人確認書類の提出その他の本人確認(法人の場合は実在確認及び代表者等の確認を含みます。)を完了するものとします。当社は、前記のほか、不正の疑いその他必要と認める事由があるときは、その時期を問わず、クリエイターに本人確認を求めることができます。

2 出金先口座は、日本国内の金融機関に開設された、クリエイター本人名義の口座に限ります。当社は、口座名義と登録情報との一致を確認します。

3 本人確認及び前項の確認が完了するまで、当社は出金を行いません。申告された登録情報と本人確認の結果が相違する場合、当社は、出品の停止、クリエイター登録の抹消又は出金の保留をすることができます。

3 クリエイターは、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合、当社所定の方法により、その登録番号を当社に提供するものとします。

4 クリエイターは、登録情報に変更があった場合、遅滞なく当社所定の方法により変更の届出を行うものとします。

第3章 出品

第6条(出品・審査)

1 クリエイターは、当社所定の方法により、アセットをマーケットプレイスに出品することができます。出品することができるアセットの種類及び仕様は、当社が別途定めるところによります。

2 当社は、出品の前後を問わず審査を行うことができ、本規約、利用規約若しくはコミュニティガイドラインに適合しないと判断したアセットその他当社が不適当と判断したアセットについて、出品の拒否、停止又は削除を行うことができます。この場合において、当社は、当該措置に伴いクリエイターに生じた損害(販売機会の喪失による損害を含みます。)について、第20条の定めに従う場合を除き、責任を負いません。

3 クリエイターは、次の各号のいずれかに該当するアセットを出品してはなりません。出品の禁止に係る具体的な基準は、コミュニティガイドラインその他当社が定める基準によります。

(1) 第三者の権利を侵害し、又はそのおそれのあるアセット

(2) 二次的著作物に該当するアセットであって、原著作物の権利者が定めるガイドライン等により許容されないもの

(3) 法令又は公序良俗に反するアセット

(4) コンピュータウイルスその他の有害なプログラムを含むアセット

(5) 大量若しくは機械的な出品又は特定の著作者の作品への依拠性が高い生成物の出品その他マーケットプレイスの健全性を害する態様の出品に係るアセット

(6) その他当社が別途定める基準に該当するアセット

4 クリエイターは、性的表現、暴力表現その他の理由により年齢制限を付すことが相当なアセットについて、出品時に、当社所定の年齢区分を正確に設定しなければなりません。当社は、設定が適切でないと判断した場合、年齢区分を変更することができます。

5 クリエイターが出品を停止し、又は取り下げた場合であっても、既に成立した取引に基づく購入者のライセンス並びに当社の精算義務及び第16条の控除・相殺権には、影響を及ぼしません。

第7条(表明保証)

クリエイターは、当社に対し、出品の時点及び各販売の時点において、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

(1) 出品アセットについて、自ら正当な権利を有し、又は必要な許諾を得ており、その出品及び販売並びに購入者による利用規約第19条及び第20条所定の利用(稼働利用としての配信、録画及び収益化を含みます。)が、第三者の著作権、著作隣接権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害しないこと

(2) 音声を含むアセットについては、収録された音声に係る実演家(声優等)から、音声合成用モデルの作成(人工知能による学習を含みます。)及び生成音声の利用(購入者による稼働利用としての配信、録画及び収益化を含みます。)に必要な許諾を得ていること

(3) 実在の人物の声、肖像又は氏名を、本人の同意なく学習させ、又は再現するモデル若しくはデータでないこと

(4) 商品ページの記載(第9条の表示事項を含みます。)が真実かつ正確であること

(5) 登録情報が真実かつ正確であること

(6) 人工知能を利用して作成したアセットについては、その作成、出品及び販売が、作成に利用した第三者のサービス又はツールの利用規約等に違反しないこと

第8条(ライセンスの内容・当社への利用許諾)

1 購入者に対するアセットのライセンスの内容(利用の範囲及び禁止行為)は、アセットの種別を問わず、利用規約第19条及び第20条に定める共通の条件によります。クリエイターは、これと異なる条件を個別に付すことはできず、購入者が稼働利用(本サービスの画面を投影した配信、その録画及びアーカイブの公開並びにこれらによる収益化を含みます。)を行うことをあらかじめ承諾します。

2 アセットに係るライセンスは、利用規約第19条の定めに従い、クリエイターから購入者に対して直接許諾されるものとし、当社はその当事者となりません。

3 クリエイターは、当社に対し、本サービス及び当社グループのサービスの提供、アセットの審査、サムネイル等の表示、広告宣伝、プロモーションその他本サービスの運営に必要な範囲で、出品アセットを無償、非独占的、地域の限定なく、かつ本サービスの提供の終了後も利用(複製、変換、公衆送信を含みます。)する権利を許諾し、当社が当該利用に必要な範囲でこれを第三者に再許諾することを承諾するとともに、当社及び当社の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとします。

4 当社は、出品アセットを、人工知能(AI)の学習に利用せず、また、出品アセットが人工知能の学習に利用され得る外部のシステム又はサービスへの送信を行いません。例外として、あらかじめクリエイターの同意を得た場合に限り、当該同意の範囲内でこれを行うことができます。なお、本サービスの提供に必要なクラウドサービス等への保存又は送信であって、契約により当該事業者が出品アセットを人工知能の学習に利用しないことが確保されているものは、本項の禁止に含まれません。

第9条(特定商取引法に基づく表示等)

1 クリエイターは、反復継続してアセットを販売する場合、特定商取引法上の「販売業者」として同法に基づく表示義務を負うことがあります。クリエイターは、出品時に、当社所定の入力欄に、氏名又は名称、住所、電話番号その他同法及び関係法令に定める事項を正確に入力するものとし、当社は、これを商品ページに表示します(法令上表示の省略が認められる場合における消費者からの請求への対応を含みます。)。

2 クリエイターは、商品ページその他の表示において、二重価格表示、期間限定表示その他の不当な表示(景品表示法その他の法令に違反する表示を含みます。)を行ってはなりません。当社は、クリエイターに対し、表示の是正を求めることができます。

3 クリエイターは、第三者に対し、金銭、ポイントその他の経済上の利益を提供して、アセット又は本サービスに関するレビュー、紹介その他の投稿を依頼する場合、当該投稿において、それが事業者の表示であることが明瞭となる表示(「PR」の表示等)をさせなければなりません。

第4章 売買契約・代金の精算

第10条(当社の地位・販売価格)

1 アセットの取引は、利用規約第16条から第18条までの定めに従い、クリエイターを売主(ライセンサー)、購入者を買主(ライセンシー)として、両者の間に成立します。当社は、取引の場を提供する媒介者であり、売買契約の当事者となりません。

2 アセットの販売価格は、クリエイターが設定します。ただし、当社は、価格の上限若しくは下限又は設定単位その他の枠組みを定めることができます。

3 クリエイターは、次の各号の行為をしてはなりません。

(1) 手数料の負担を免れる目的で、本サービスを介さずにアセットの取引を行い、又は購入者その他の利用者をこれに誘引する行為(利用者からのこれらの誘引に応じる行為を含みます。)

(2) 自己又は関係者による購入その他の方法により、販売実績又は評価を偽る行為

(3) 前2号に準ずる、マーケットプレイスの公正性を害する行為

第11条(弁済受領権限)

1 クリエイターは、当社に対し、アセットの販売代金について、クリエイターに代わって購入者から弁済を受領する権限(代理受領権限)を授与します。

2 購入者が当社に対して代金を支払った時点で、購入者のクリエイターに対する代金支払債務は確定的に消滅し、以後、クリエイターは、購入者に対して代金の支払を請求することができません。

3 前2項の定めは、第4条第3項のとおりクリエイター登録の完了と同時に効力を生じ、クリエイターが本規約の適用を受ける間のすべての取引に適用されます。クリエイターは、個別の取引についてこれを撤回することはできません。

第12条(手数料・精算額)

1 クリエイターは、当社に対し、アセットの販売代金の10%に相当する額(消費税等相当額を含みます。)(ただし、当社がキャンペーンその他の施策によりこれを下回る料率を定めた場合は、当該料率により算出した額)を、マーケットプレイスの利用に係る手数料として支払います。

2 当社は、購入者から受領した販売代金から前項の手数料を控除した残額(販売代金の90%に相当する額)を、クリエイターに対する精算額として売上金に計上します。

3 手数料は、当社が販売代金から控除する方法により収受します。当社は、手数料について、法令の定めに従い、適格請求書等を交付します。

4 販売代金に係る消費税その他の公租公課の申告及び納付は、クリエイターの責任と負担において行うものとします。

5 当社は、当社所定の方法により、クリエイターが自己の販売及び精算の明細を確認することができるようにします。

第13条(売上金の性質)

1 売上金は、アセットの販売代金の精算に係るクリエイターの当社に対する未払金債権であり、預り金、預金その他これらに類するものではありません。売上金には、利息を付しません。

2 売上金への計上の原資は、マーケットプレイスにおける販売代金に限ります。クリエイターは、外部からの入金その他の方法により、売上金に残高を追加することはできません。

第14条(出金)

1 クリエイターは、当社所定の方法により、売上金の出金(登録された出金先口座への振込)を申請することができます。1回の申請に係る最低出金額は、1,000円とします。

2 出金の申請は毎月末日を締日とし、当社は、締日までに申請された金額を、その翌月末日までに出金先口座に振り込みます。振込手数料として1回あたり300円をクリエイターが負担するものとし、当社は、振込額からこれを控除します。

3 前項にかかわらず、返金及びチャージバックへの対応のため、各販売代金に係る売上金は、当該販売の完了から30日を経過するまで、出金の対象となりません(精算保留期間)。

4 当社は、第16条又は第17条の事由があるときのほか、名義相違その他の事由により出金先口座への振込ができない場合、出金を保留することができます。この場合において、当社は、当該保留の期間中、遅延損害金その他の利息を負担しません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による保留であるときは、この限りではありません。

第15条(長期未出金残高の取扱い)

1 当社は、最後の出金又は売上金の計上の日から12か月以上出金の申請がない残高について、クリエイターに通知のうえ、登録された出金先口座に振り込む方法により精算することができます。この場合の振込手数料の負担は、前条第2項に準じます。

2 売上金は、次項の場合を除き、期間の経過のみを理由として消滅しません。

3 前条又は前2項に基づく売上金の振込が、出金先口座の未登録、記載の誤り、口座の解約その他クリエイターの側の事情により行うことができない場合において、当社が登録された連絡先に宛てて通知したにもかかわらず、当該通知の日から6か月を経過してもなお有効な出金先口座の登録その他必要な対応がされないときは、当社は、民法第494条その他の法令の定めに従い当該売上金を供託することができるものとし、これにより当該売上金に係る支払義務を免れます。

第16条(返金等が生じた場合の控除・相殺)

1 利用規約第21条に基づく返金、決済のチャージバック若しくは取消しその他の事由により当社が購入者に代金を返還した場合、当社は、当該返還額及びこれに要した手数料相当額を、クリエイターの売上金から控除することができます。返金又はチャージバックへの対応の要否及び内容は、利用規約第21条の定めに従い当社が判断するものとし、クリエイターは、法令に反しない限り、当社の当該判断に異議を述べないものとします。

2 売上金の残高が前項により控除すべき額に不足する場合、クリエイターは、当社の請求に従い、不足額を速やかに当社に支払うものとします。

3 当社は、本規約又は利用規約に基づき当社がクリエイターに対して有する債権と、売上金に係る当社の債務とを、対等額で相殺することができます。

4 クリエイターは、返金又はチャージバックに関する当社又は決済代行事業者の調査に対し、必要な協力を行うものとします。

第17条(出金の保留)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、必要な調査又は確認が完了するまでの間、出金の全部又は一部を保留することができます。

(1) 不正な決済、不正な出金その他の不正行為の疑いがある場合

(2) 出品アセットについて権利侵害の申告があった場合

(3) 本人確認又は口座名義の確認が完了しない場合

(4) 法令又は権限ある官公署の要請に基づく場合

第5章 法令に基づく開示・苦情対応

第18条(販売業者情報の開示への同意等)

1 クリエイターは、当社が、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第5条に基づく開示の請求を受けた場合に、同条及び関係法令の定めに従い、クリエイターの氏名又は名称、住所その他の販売業者に関する情報を請求者に開示することに、あらかじめ同意します。

2 クリエイターは、当社が、同法第3条に基づく消費者からの苦情への対応のため、クリエイターに対して事情の確認又は資料の提供を求めた場合、これに協力するものとします。

3 前2項の同意及び協力義務は、クリエイター登録の完了と同時に効力を生じ、クリエイター登録の抹消後も、登録期間中に行われた取引に関しては、なお存続します。

第6章 一般条項

第19条(補償)

クリエイターの出品アセット又は表示に起因して、第三者から当社に対する請求、申立てその他の紛争が生じた場合、クリエイターは、自己の責任と費用によりこれを解決するものとし、当社が支払を余儀なくされた損害賠償金、合理的な範囲の弁護士費用その他の費用を当社に補償します。

第20条(当社の免責)

1 当社は、媒介者として取引の場を提供するものであり、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、アセットの販売実績、購入者の行為及び購入者との間の紛争について、責任を負いません。当社の損害賠償責任については、利用規約第36条の定めを準用します。

2 前項にかかわらず、クリエイターが消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当しない場合には、同項中「故意又は重大な過失」とあるのは「故意」と読み替えるものとします。

第21条(非独占)

本規約は、クリエイターが本サービス以外のサービス又は手段によりアセットを販売することを妨げるものではありません。

第22条(違反への措置)

1 当社は、クリエイターが本規約若しくは利用規約に違反した場合、第7条の表明保証に違反した場合その他当社が必要と認める場合、事前の通知なく、出品の停止若しくは削除、クリエイター登録の抹消、本サービスの利用の停止、出金の保留その他必要な措置を講ずることができます。

2 前項の措置によりクリエイターに生じた損害について、当社は、第20条の定めに従う場合を除き、責任を負いません。

3 クリエイターが第1項の事由に該当し、これにより当社に損害が生じた場合、当社は、クリエイターに対して有する損害賠償請求権その他の債権をもって、売上金に係る支払債務と対当額で相殺することができます。当社は、当該債権の額が確定するまでの間、相当な範囲で出金を保留することができます。

第23条(登録の抹消・終了後の取扱い)

1 クリエイターは、当社所定の方法により、クリエイター登録の抹消を申請することができます。ただし、精算が完了していない取引がある場合、当該精算が完了するまでの間、本規約の関係規定が引き続き適用されます。

2 登録の抹消の時点で残存する売上金は、当社所定の方法により、登録された出金先口座に振り込みます。この場合の振込手数料の負担は、第14条第2項に準じます。

3 販売済みのアセットに係る購入者へのライセンスは、登録の抹消後も存続します。

4 本サービスの全部が終了した場合において残存する売上金についても、第2項に準じて精算します。

第24条(秘密保持・利用者情報の取扱い)

1 クリエイターは、本サービスの利用に関連して知り得た当社の技術上又は営業上の情報(公知の情報を除きます。)を、当社の事前の承諾なく第三者に開示し、又は本サービスの利用以外の目的に使用してはなりません。

2 クリエイターは、本サービスを通じて取得した購入者その他の利用者に関する情報を、当該取引の履行その他本サービスの利用に必要な目的以外に利用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはなりません。当該情報が個人情報に該当する場合、クリエイターは、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものとします。

第25条(反社会的勢力の排除)

1 クリエイターは、当社に対し、現在及び将来にわたり、自ら(法人の場合はその役員及び実質的に経営を支配する者を含みます。)が反社会的勢力等に該当しないこと、並びに反社会的勢力等に対する資金の提供その他の協力を行わないことを表明し、確約します。

2 クリエイターが前項に違反した場合、当社は、何らの催告なく、クリエイター登録を抹消し、その他必要な措置を講ずることができます。この場合において、当社は、クリエイターに生じた損害について責任を負わず、当社に生じた損害の賠償をクリエイターに請求することができます。

第26条(個別の制作委託)

当社がクリエイターに対してアセットの制作その他の業務を個別に委託する場合の条件は、本規約によらず、当社とクリエイターとの間で別途締結する契約に定めるところによります。

第27条(存続条項)

本規約に基づく契約の終了後も、第7条、第8条第3項、第11条第2項、第12条、第15条第2項及び第3項、第16条、第18条第3項、第19条、第20条、第23条、第24条、第25条及び本条並びに利用規約の存続条項は、なお有効に存続します。

第28条(準拠法・管轄)

本規約の準拠法及び紛争の管轄については、利用規約第43条の定めを適用します。

附 則

本規約は、2026年9月1日から実施します。